相続・遺産分割・遺留分に関するご相談
相続・遺産分割・遺留分
に関するご相談
横浜都筑法律事務所の弁護士相談は、初回無料相談です。
遺産相続、遺産分割、遺留分、遺言などに関するお悩みや争いごとを解決に導く指標として、法律があります。弁護士は、法律の専門家として、皆様のご相談に応じさせていただき、ご依頼いただけば、代理人として活動します。
また、皆様のお悩みや争いごとは、「実際問題として」と考えてみると、法律とは別の現実的な問題を含んでいませんでしょうか。横浜都筑法律事務所は、そのような「実際問題」を踏まえ、ご対応します。
争いごとの初期段階では、調停や訴訟など裁判所に持ち込むことは避けたいとお考えの方が多くいらっしゃいます。そのように調停や訴訟などにしない解決を目指すうえで、調停や訴訟などの経験・知識は不可欠です。また、結局は相手から調停や訴訟を起こされたり、ご自身で調停や訴訟にしようかと思われるときが来ることもあります。
このため、なるべく早めに弁護士にご相談なさることをおすすめします。
横浜都筑法律事務所では、皆様が早めにご相談なさりやすいよう、遺産相続、遺産分割、遺留分、遺言について初回無料相談を実施しております。
1.相続
相続とは、亡くなった人(「被相続人」といいます)の財産つまり遺産を、相続人が引き継ぐことです。
相続の対象となる財産には、預貯金や不動産などのプラスの財産と、借金などのマイナスの財産があります。
相続は、被相続人の死亡時に開始します。
(1) 相続における検討事項
被相続人が亡くなられた当初は、相続人の方々は、これから何をしてよいのか分からないことがあります。その場合のご参考に、これが全てではありませんが、何を検討することになるかの指標を掲げます(その中でも、まず、「これから何をすればよいか」を考えることになります)。
- スケジュール(これから何をすればよいか)
- 遺言書の有無、効力
- 相続人や受遺者の範囲
- 遺産の範囲
- 遺産の評価
- 特別受益や寄与分
- 具体的な相続分
- 具体的な遺産分割方法
- 遺留分
(2) 相続のスケジュール
遺産相続のスケジュールは、どういうものでしょうか。
まず、7日以内に死亡届を市区町村に提出し、火葬の許可申請を得ます。
金融機関、保険、公共料金等については、すぐに各機関へご連絡下さい。
以下は、それ以外の主なスケジュールです(これが全てではありません)
3ヶ月以内にすべきこと
- 遺言書の有無の確認
- → 自筆証書遺言は家庭裁判所で検認
- → 公正証書遺言の有無は公証役場で調査
- 相続人の確認(戸籍類を取寄)
- → 相続関係図を作成
- 遺産と債務の調査
- → 財産目録の作成
- 相続放棄・限定承認(必要な場合に)
4ヶ月以内にすべきこと
- 被相続人の確定申告(準確定申告)
10ヶ月以内にすべきこと
- 遺産の評価
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産の名義変更や換価処分
- 相続税の申告・納付
1年以内にすべきこと
- 遺留分減殺請求(必要な場合に)
- ※但し、遺産分割協議等は、上記よりも長期間かかってしまうこともあります。
(3) 相続人や受遺者の範囲
- ア 法定相続人
- 相続人の範囲は、民法に規定されています。
- 民法の規定によって相続人となる人を「法定相続人」といいます(被相続人の死亡によって相続人となる人を、相続開始前には「推定相続人」といいます)。
- 被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。
- 配偶者以外では、子供が法定相続人となり、子供がいない場合は被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が法定相続人となり、直系尊属もいない場合は兄弟姉妹が法定相続人となります。
- イ 代襲相続
- 被相続人の死亡以前に、相続人になるはずだった人が死亡した場合、その人の子供が相続人となることがあります。
- これを「代襲相続」といい、代襲相続する人を「代襲相続人」といいます。
- 代襲相続は、相続人になるはずだった人が被相続人の子供の場合と、兄弟姉妹の場合に生じます。
- 子供についての代襲相続
- 被相続人の子供の子供(被相続人の孫)は、代襲相続人とります。
- 孫も被相続人の死亡以前に死亡した場合、孫の子供(被相続人のひ孫)が、代襲相続人とります。このように、子供については複数回の代襲相続が認められています。
- 兄弟姉妹についての代襲相続
- 被相続人の兄弟姉妹の子供(被相続人の甥、姪)は、代襲相続人とります。
- ただし、甥、姪も被相続人の死亡以前に死亡した場合、甥、姪の子は相続人とはなりません。兄弟姉妹については1回しか代襲相続が認められません。
- 父母については?
- 相続人になるはずだった人が父母の場合、父母ともに被相続人の死亡以前に死亡し、祖父母がいれば、祖父母が相続人となります。しかし、これは民法がそのように定めているためであり、代襲相続ではありません。
- ウ 相続人の典型的なケース
- 配偶者と子供がいる場合
- 配偶者と子供が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- 配偶者はおらず、子供がいる場合
- 子供が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- 配偶者と、子供と、すでに死亡した子供の子供(被相続人の孫)がいる場合
- 配偶者と子供と孫が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- 配偶者はおらず、子供と、すでに死亡した子供の子供(被相続人の孫)がいる場合
- 子供と孫が相続人になります。
- 父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
- 配偶者がいて、子供・孫・父母はおらず、兄弟姉妹がいる場合
- 配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。
- 配偶者・子供・孫・父母ともおらず、兄弟姉妹がいる場合
- 兄弟姉妹が相続人となります。
- エ 受遺者
- 遺言書によって財産を人に与えることを「遺贈」、その承継を受ける人を「受遺者」といいます。
- 遺言書では、法定相続人に財産を与えることも、法定相続人でない人に財産を与えることもできます。このため、法定相続人でない人が受遺者として財産を受け取る場合があります。
- 遺言書に法定相続人に財産を与える旨が記載されている場合、遺言の解釈が問題となることがあります。詳しくは、ご相談下さい。
2.遺産分割
遺産分割とは、相続人が複数いる場合に、それら相続人(「共同相続人」といいます)の間で、相続の対象となる財産(遺産)を分ける手続です。
法律(民法)には、相続の割合が定められています(「法定相続分」といいます)。遺言書がない場合、法定相続分に従い、各遺産を各相続人に振り分ける遺産分割もあれば、相続人間で協議して法定相続分とは異なる割合を定める遺産分割もあります。
(1) 法定相続分
- ア 基本的な法定相続分
配偶者と子供が相続人の場合 |
配偶者 | 2分の1 | ||||
子供 | 2分の1 複数人いるときは2分の1を均等割 |
|||||
配偶者と父母が相続人の場合 |
配偶者 | 3分の2 | ||||
父母 | 3分の1 父母とも健在なら6分の1ずつ |
|||||
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者 | 4分の3 | ||||
兄弟姉妹 | 4分の1 複数人いるときは4分の1を均等割 |
|||||
配偶者だけが相続人の場合 |
配偶者 | 全部 | ||||
子供だけが相続人の場合 |
子供 | 全部 複数人いるときは均等割 |
||||
父母だけが相続人の場合 |
父母 | 全部 父母とも健在なら2分の1ずつ |
||||
10兄弟姉妹だけが相続人の場合 |
兄弟姉妹 | 全部 複数人いるときは均等割 |
代襲相続人の相続分 | 代襲相続される人の相続分と同じ 代襲相続人が複数人いるときは均等割 |
配偶者と子供が相続人の場合 |
配偶者 | 2分の1 | ||||
子供 | 2分の1 複数人いるときは2分の1を均等割 |
|||||
配偶者と父母が相続人の場合 |
配偶者 | 3分の2 | ||||
父母 | 3分の1 父母とも健在なら6分の1ずつ |
|||||
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者 | 4分の3 | ||||
兄弟姉妹 | 4分の1 複数人いるときは4分の1を均等割 |
|||||
配偶者だけが相続人の場合 |
配偶者 | 全部 | ||||
子供だけが相続人の場合 |
子供 | 全部 複数人いるときは均等割 |
||||
父母だけが相続人の場合 |
父母 | 全部 父母とも健在なら2分の1ずつ |
||||
10兄弟姉妹だけが相続人の場合 |
兄弟姉妹 | 全部 複数人いるときは均等割 |
代襲相続人の相続分 | 代襲相続される人の相続分と同じ 代襲相続人が複数人いるときは均等割 |
※なお、民法は、婚姻関係にない父母の間に生まれた子(非嫡出子)や、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹について、上記と異なる相続分を規定しています。
- イ 法定相続分の例
- 配偶者と2人の子供が法定相続人となるケース
- 配偶者=1/2
- 子供1人=1/2×1/2=1/4
- 配偶者と、2人の子供のうち生存している1人と、死亡した子供の2人の子供(被相続人の孫)が法定相続人となるケース
- 配偶者=1/2
- 子供=1/2×1/2=1/4
- 孫1人=1/2×1/2×1/2=1/8
- 配偶者と妹2人が法定相続人となるケース
- 配偶者=3/4
- 妹1人=1/4×1/2=1/8
(2)遺産分割の方法
遺産分割の方法には、次のものがあります。
- ・遺言による遺産分割
- ・協議による遺産分割(遺産分割協議)
- ・調停による遺産分割
- ・審判による遺産分割
- ア 遺言による遺産分割
- 被相続人が遺言で遺産分割の方法を定めている場合に、それに従って分割することです。
- 遺言がない場合は、次の協議による遺産分割を行います。
- (なお、遺言がある場合でも、遺言と異なる遺産分割を認めた裁判例があります。)
- イ 協議による遺産分割(遺産分割協議)
- 相続員全員で遺産分割協議をして、
- ・誰に
- ・どの財産を
- ・どのようにして
- ・どれだけ
- 分配するかを決めます。
遺産分割協議の結果を遺産分割協議書にまとめて、相続人全員が署名押印することになります。
遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ無効になってしまうので注意が必要です。
- どのようにして遺産を分配するかについては、以下の方法があります。
- 現物分割
- 遺産そのものを現物で分ける方法です。
- 代償分割
- 相続分以上の財産を取得する場合に、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
- 換価分割
- 遺産を売却して金銭に変え、その金額を分ける方法です。
- どれだけの遺産を分配するかについて、以下のことを考慮する場合があります。
- 寄与分
- 被相続人の事業への協力や、被相続人の療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした相続人について、そのことを考慮して、取得できる財産を多くする制度です。
- 特別受益
- 被相続人から財産の遺贈を受け、または生前に贈与を受けた相続人について、そのことを考慮して、残った財産から取得できる分を少なくする制度です。
- 実際には・・・
- 実際には、様々な理由で、自分への分配を多くしてほしいと求めたり、分配する割合を調整したり、ある相続人の取得分をゼロにしたりすることもあります。
- 具体的には、ご相談下さい。
- ウ 調停・審判による遺産分割
- 遺産分割協議がまとまらない場合に、家庭裁判所での調停や審判による遺産分割となります。
- ※弁護士は、遺産分割協議の代理人となって交渉することも、遺産分割の調停や審判の代理人となることもできます。
- まずは、ご相談下さい。
3.遺言(遺言書)
遺言(遺言書)とは、亡くなられた方が、自己の財産を、誰に、どのように相続させたいか等について、一定の方式に従って書き残したものです。
(1)遺言(遺言書)と相続との関係
- 相続は、遺言書がある場合とない場合とで大きく異なります。
- 遺言書があれば、原則としてそれに従い、あとは遺留分の侵害の有無が問題となります。
- しかし、遺言書があっても、有効か無効かが問題となることがあります。
(2)遺言の無効
- 遺言は、遺言者の判断能力に問題があった場合(認知症など)や、民法の方式に反していた場合など、無効とされる場合があります。
- 遺言が有効か無効かの問題は、遺言者が死亡して相続が開始した後、相続人間で生じる争いです。裁判所に訴えを起こして、有効か無効かを判断してもらうことになります。
(3)生前の備え
- 以上述べたことは、生前に遺言を書いておくかどうか、書くとしたら、どのような遺言を書くか、ということに関係します。
- 遺言書を作成する目的は、大きく分けて次の二つがあります。
- ①自分の死後のことを自分で決めておく
- 遺言がある場合、相続は遺言に従って行われます。
- このため、ご自身の死後に、ご自身の財産をどうするか、ご自身で決めておくことができます。
- ②相続をめぐる争いを防ぐ
- 遺産の分け方などについて、ご自身の意思を遺言によって明確にしておけば、相続人間の争いを未然に防止できることがあります。
- ただし、遺言を残せば万全というわけではありません。
- 遺言を残したい方、遺言を残された方、遺産分割、遺留分、いずれであっても、具体的なご事情は横浜都筑法律事務所へご相談下さい。
4.遺留分
遺留分とは、法律によって、一定の相続人に、相続財産の一定割合の取得が保障されたものです。
(1)遺留分権利者
- 遺留分の権利は、兄弟姉妹以外の法定相続人にあります。子供の代襲相続人にも遺留分があります。
- 兄弟姉妹に遺留分はありません。このため、兄弟姉妹の代襲相続人にも遺留分はありません。
(2)遺留分減殺請求
- 被相続人による遺言や生前贈与によって、遺留分権利者に分配される財産が遺留分より少なくなっていても、遺留分権利者は当然に遺留分を戻してもらえるわけではありません。
- 遺留分を確保するためには、遺言や生前贈与によって財産を取得した人に対し、遺留分を取り戻す「遺留分減殺請求」をする必要があります。
- 遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
- また、相続開始の時から10年を経過したときも、遺留分減殺請求はできなくなります。
- 遺留分についてお悩みの方、まずはご相談下さい。
相続案件をご依頼頂いた場合の料金について
※以下いずれも、消費税が別途必要になります。
遺産分割
- ※着手金は、交渉から引き続き調停をご依頼の時点では、差額の追加となります。
- ※財産額は時価で計算します。
- ※以下は基本的な基準であり、このほか、確定額より増額を求める場合等の基準も別途設けております。詳細はお問い合わせください。
着手金
交渉の着手金 | 調停・審判の着手金 | ||||||||
15万円 | 20万円 |
報酬金
取得を認められた財産額 |
交渉の報酬金 | 調停・審判の報酬金 | |||||||
3000万円以下の部分 |
6% | 10% | |||||||
3000万円超の部分 | 6% |
遺留分減殺請求
- ※着手金は、交渉から引き続き調停または訴訟をご依頼の時点では、差額の追加となります。
- ※財産額は時価で計算します。
- ※以下は基本的な基準であり、このほか、確定額より増額を求める場合等の基準も別途設けております。詳細はお問い合わせください。
着手金
交渉の着手金 | 調停の着手金 | 訴訟の着手金 | ||||||||||
15万円 | 20万円 | 20万円 |
報酬金
取得を認められた財産額 |
交渉の報酬金 | 調停の報酬金 | 訴訟の報酬金 | ||||||||
3000万円以下の部分 |
6% | 10% | 10% | ||||||||
3000万円超の部分 | 6% | 6% |
訴訟(裁判)
相続に関し、以上に記載のない訴訟(裁判)の弁護士費用は、原則として、民事事件一般の基準で、ご依頼前から争いのなかった部分を3分の1として計算します。
※詳細はお問い合わせください。
相続・遺産分割・遺留分 過去の相談事例
共同相続人の中で私が年長者のため、私が遺産分割協議をまとめようと思っています。でも、何から手をつけていいか分かりません。何をすればよいのでしょうか。


相続人の調査とは、要するに、他に相続人がいないかを調査するものです。遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効とされてしまいます。そこで、遺産分割をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人調査をします。
相続財産の調査としては、不動産については登記簿謄本や名寄帳等によって相続財産の範囲を調べ、さらに、各不動産の査定などにより価格を調査します。預貯金などの金融資産については、金融機関から残高証明を取り寄せ、入出金も調べたい場合は取引明細を取り寄せます。このほか、思い当たる財産があれば、関係機関に照会してみます。
遺言の存否としては、公正証書遺言について、公証役場で検索してもらえます(平成元年以降に作成されたものについて)。
特別受益や寄与分の存否・内容も、具体的相続分などに影響することが多いので、可能であれば調査します。ただし、これについては確定困難なことも多く、皆様のご事情に応じて対応は様々です。
亡くなった父は、母とは再婚で、ずっと以前に前妻との間に子供がいると言っていたのですが、その人が父の実の子なのかどうかも、どこにいるのかも分かりません。その人のことは放っておいて遺産分割をしてしまえばいいでしょうか。


遺産分割協議は相続人全員で行わなければならず、相続人の一部を除外して行った遺産分割協議は無効とされてしまいます。
そこで、遺産分割をする前に、被相続人の戸籍を収集して相続人調査をします。
ご相談の件で、お父さんと前妻との間にいたらしいと聞いていた子供が本当にお父さんの子供であり生きていると分かれば、連絡をとって手続を進めることになります。
また、相続人のうち行方不明者の生死不明が7年間続いたときは、裁判所の手続により死亡したものとして扱う失踪宣告という制度があります。そうすると、その人は死亡したものとして扱われるので、遺産分割協議に加えなくてよくなります。
さらに、生死不明が7年は続いていない場合、裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるという制度があります。
法律には法定相続分という規定があるらしいのですが、遺言がない場合、遺産は法定相続分どおりに分割しなければならないのでしょうか。


しかし、法定相続分を修正しようとすると、各相続人の思惑から争いになるケースが多々あります。全員が納得できる理由がないかぎり、法定相続分で分割するのが穏当と言えるでしょう。
相続人が何人もいて、遠くに散らばって住んでいるのですが、遺産分割協議は全員が集まって行わなければならないのでしょうか。


ただ、そうすると、相続人全員の意思疎通が困難になることも起こりえます。全員が集まらない場合であっても、全員の合意形成は必要ですから、慎重に進める必要があります。
父が亡くなり、母は既に亡くなっていて、相続人は姉と私の2人です。私が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたところ、姉が、父の遺言書があり、それによると父の不動産は姉が全部を相続することになっていると主張しています。しかし、その遺言書は、どうも有効な遺言とは思えません。どうすればいいでしょうか。


調停においても遺言の有効無効を協議できないわけではないですが、抜本的解決のためには調停をいったん取り下げて地方裁判所へ遺言無効確認訴訟を提起するのが通常です。